
【監修者プロフィール】
合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介
経済産業省 認定経営革新等支援機関
『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者
資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント

『資金繰り表作成&活用マニュアル』
2025年11月 マネジメント社より共同出版
Amazonにて発売中
「今月末の社会保険料が引き落とせないかもしれない」
「すでに督促状が届いているが、銀行に追加融資を断られた」
資金繰りに奔走する社長にとって、毎月容赦なく訪れる社会保険料の支払いは、法人税や消費税以上に重い負担としてのしかかります。
特に、社員数名〜数十名を抱える年商数億円規模の企業において、その負担額はキャッシュフローを圧迫する最大の要因となりがちです。
結論から申し上げると、
社会保険料を滞納している状態での銀行融資は、原則として「不可能」です。
しかし、数多くの企業再生現場を見てきた私の経験上、
「不可能を可能にする唯一の例外(ルート)」が存在します。それは、単なる資金調達のテクニックではなく、「債務支払いの優先順位を劇的に変える」という経営判断です。
本記事では、金融機関が社会保険料滞納を嫌う本当の理由、年金事務所との交渉における実務的な「落とし所」、そして融資審査の遡上(そじょう)に乗るための道筋を解説します。
安易な高金利ローンやファクタリングに手を出す前に、まずはこの「正規の再生手順」をご確認ください。
1.なぜ銀行は「税金・社保の滞納」をこれほどまでに嫌うのか?
銀行員が融資審査で最も警戒するのは、「貸した金が返ってこないこと」です。
しかし、社会保険料の滞納に関しては、単なる「返済能力の疑義」以上の法的なリスクが存在します。
それが「国税徴収法」における優先順位です。
銀行が恐れる「債権回収のピラミッド」
万が一、御社が倒産した場合、残った資産を誰がどの順番で回収するかは法律で決まっています。
- 【最優先】公租公課(税金・社会保険料)
- 【次点】労働債権(従業員の給料の一部)
- 【劣後】一般債権(銀行融資、買掛金など)
つまり、社会保険料を滞納している企業に銀行が融資を行い、その企業が破綻した場合、銀行が回収できるはずだった資産は、先に国(年金事務所)によって差し押さえられてしまうのです。
銀行からすれば、「自分たちの貸付金が、国への滞納金の穴埋めに使われるだけ」に見えます。
これが、銀行が税金・社保滞納に対して「即、謝絶(門前払い)」という厳しい態度を取る法的な理由です。
「バレない」は幻想です
「決算書には未払計上していないし、納税証明書を求められなければバレないのでは?」と考える経営者様もいらっしゃいますが、それは危険な賭けです。
- 勘定科目内訳書: 「預り金」や「未払費用」の明細を見れば、不自然な滞留は一目瞭然です。
- 預金通帳の動き: 毎月末に引き落とされるはずの社会保険料の履歴がなければ、即座に指摘されます。
- 信用保証協会の共有: 過去に代位弁済等の履歴がある場合、より厳密なチェックが入ります。
年商規模がある企業ほど、銀行は決算書を細部まで分析します。隠そうとする姿勢そのものが「粉飾体質」とみなされ、将来的な融資の可能性を完全に閉ざしてしまいます。
2.融資審査に通る「唯一の例外」とは?
では、一度でも滞納したら終わりなのでしょうか? 実は、日本政策金融公庫(以下、公庫)や一部の信用保証協会付き融資では、ある条件を満たした場合に限り、審査の土俵に乗ることがあります。
その条件とは、「公的機関と正式に和解し、計画的な分納実績があること」です。
口約束の「分納」では意味がない
年金事務所の窓口で「今月は厳しいので待ってください」「少しずつ払います」と口頭で伝え、納付書を書き換えてもらっているだけでは、金融機関に対する「証明」になりません。
金融機関が求めるのは、法的効力のある「換価の猶予(かんかのゆうよ)」等の正式な許可通知書です。
【用語解説】換価の猶予
一定の要件を満たすことで、国税や社会保険料の納付を猶予し、財産の差し押さえ(換価)を待ってもらう制度。これを受けると、延滞税が軽減されるだけでなく、金融機関に対して「国と合意形成ができている(=突発的な差し押さえリスクがない)」ことを証明できます。
銀行・公庫への提示資料
滞納がある状態で融資を申し込む場合、以下のセットが必須となります。
- 換価の猶予許可通知書(または同等の納付誓約書)
- 直近3〜6ヶ月の分納履行実績(通帳のコピーや領収書)
- 完納に向けた資金繰り表(将来の利益でどう完済するか)
「現在は滞納残高があるが、年金事務所と正式に協定を結び、毎月〇〇万円を確実に履行している。あと〇ヶ月で完納予定である」というストーリーが証明できて初めて、例外的に審査が進む可能性があります。
3.【実践】年金事務所との交渉と「優先順位の逆転」
多くの経営者は、「銀行への返済」を優先し、手元の現金を残すために「社会保険料」を後回しにします。 しかし、再生実務の現場では、この優先順位は逆です。
銀行は待てるが、国は待てない
- 銀行: 条件変更(リスケジュール)の相談に応じる義務があります(中小企業金融円滑化法の精神)。元金返済を止め、金利のみの支払いにすることは、交渉次第で十分に可能です。
- 年金事務所: 法律に基づき、淡々と事務処理を進めます。督促を無視し続ければ、予告なしに預金口座や売掛金を差し押さえます。口座が凍結されれば、その時点で事業停止(倒産)です。
再生のための正しい手順
資金繰りが限界に達した時、取るべきアクションは以下の順序です。
- 【銀行】リスケジュールの依頼
- 「社会保険料の支払いを優先したいので、半年間、銀行への元金返済を止めてほしい」と正直に依頼します。銀行にとっても、社保滞納で差し押さえられて倒産されるより、返済を待って生き延びてもらう方が合理的だからです。
- 【年金事務所】換価の猶予の申請
- 銀行への返済を止めたことで浮いたキャッシュを、社会保険料の納付(および滞納分の解消)に充てます。
- 「銀行返済を止めてまで納付する意思がある」ことを示せば、年金事務所の対応も軟化します。
- 【完納後】正常化と新規融資
- この期間は耐える時期です。滞納を解消し、身綺麗になってから、改めて堂々と運転資金の融資を申し込みます。
「融資で借りたお金で、溜まった社会保険料を払いたい」という相談をよく受けますが、これは後ろ向きな資金で、最も審査が通りにくい資金使途です。
まずは自力(リスケによるキャッシュ創出)で身軽になることが、遠回りに見えて最短の道です。
4.コンサルタントが見た現場の事例
ここで、私が過去にサポートした企業の事例を、特定できない範囲に加工してご紹介します。
【A社:製造業(年商6億円)】
- 状況: 原材料高騰により資金繰りが悪化。社会保険料を半年分(約800万円)滞納。銀行からは追加融資を断られ、年金事務所からは「来月までに全額払わなければ差し押さえる」と通告済み。
- とった対策:
- メインバンクへの開示: 社長と共に支店長を訪問。「このままでは社保差し押さえで倒産する。御社への返済月額300万円を0円(金利のみ)にし、その原資を社保納付に回させてほしい」と嘆願。
- 経営改善計画の策定: リスケ期間(1年)の間に、不採算部門の撤退と役員報酬のカットを行い、営業利益を確保する計画書を作成。
- 年金事務所との合意: 銀行の同意書を持参し、年金事務所へ。「銀行も協力してくれている」という事実をテコに、月額100万円ずつの分納(換価の猶予)を取り付ける。
- 結果: 1年間で滞納800万円を完済。その半年後、業績回復を評価され、保証協会付き融資で3,000万円の運転資金調達に成功。
この事例のポイントは、「銀行を敵に回さず、協力者にしたこと」です。
5.融資以外の資金調達手段と注意点
銀行融資が難しい期間、どうしてもつなぎ資金が必要な場合の選択肢についても触れておきます。
ファクタリング(売掛債権譲渡)
社会保険料の滞納があっても利用できる数少ない手段です。信用情報ではなく「売掛先の信用」で審査されるためです。
- メリット: 即日〜数日で現金化可能。
- デメリット: 手数料が高い(年利換算で数十%〜百%超になることも)
- 注意点: 常用すると利益を食いつぶします。「今月の社保を払えば来月大きな入金がある」といった確実な出口がある場合の一時利用に留めてください。
役員借入金(社長個人の資金投入)
社長個人の貯蓄や、親族からの借入を会社に入れる方法です。
- メリット: 銀行からは「自己資本に近い」とみなされ、財務評価が上がります。
- 注意点: 社長がカードローンや消費者金融で借りて会社に入れるのは厳禁です(個人の信用情報が傷つくと、将来の連帯保証に影響します)。
ビジネスローン(ノンバンク)
一部のノンバンクでは、税金・社保滞納があっても柔軟に審査する場合があリます。ただし金利は高め(10%〜15%)です。これも短期間のつなぎとして考えるべきです。
6.よくある質問(FAQ)
Q. 社会保険料を滞納していますが、創業融資は受けられますか?
A. 極めて困難です。創業融資は過去の実績がない分、「個人の信用(自己資金と支払い能力)」を重視します。公的義務を果たしていない状態での創業支援は、公庫の性質上、承認されません。まずは完納がスタートラインです。
Q. 会社設立直後で資金がなく、社保に未加入のまま融資を申し込みたいのですが?
A. 銀行や公庫は、融資実行の条件として「社会保険加入」を求めるケースがほとんどです。また、未加入であることが発覚するとコンプライアンス違反となり、融資審査以前の問題となります。
Q. 「社保倒産」とは何ですか?
A. 銀行取引等は正常であるにもかかわらず、社会保険料の滞納が原因で年金事務所から預金口座や売掛金を差し押さえられ、資金ショートして倒産することを指します。近年増加傾向にあり、銀行よりも国(年金事務所)の方が容赦がないことの現れです。
7.まとめ:諦める前に「順番」を変えよう
社会保険料の滞納がある状態で、「貸してくれる銀行」を探して回るのは、残念ながら徒労に終わる可能性が高いです。
今の御社に必要なのは、魔法のような融資商品ではなく、「勇気ある撤退(リスケジュール)」と「誠実な交渉(換価の猶予)」です。
- 金融機関に窮状を説明し、返済を一時ストップする。
- その資金で社会保険料の滞納を計画的に解消する。
- 身綺麗になってから、堂々と融資を申し込む。
このプロセスこそが、遠回りに見えて、会社を守る最も確実な道です。
もし、年金事務所への同行や、銀行へ提出する経営改善計画書の作成に不安がある場合は、早めに認定支援機関(税理士や中小企業診断士など)等の専門家へご相談ください。手遅れになる前に、打てる手はまだ残されています。
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